翻訳者または通訳者の規約
FirstStep合同会社(以下「甲」という)が提供するオンライン通訳、 翻訳サービスは、翻訳・通訳業務を委託するにあたり、以下の規約(以下、「本規約」といいます。) を承諾頂いた翻訳者または通訳者(以下「乙」という)にのみ提供させて頂くサービスです。 乙は、あらかじめ本規約の内容に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第1条 (サービス範囲)
通訳および、翻訳は、一般に日常生活として行われる程度のものとし 、 専門用語を含む内容、事前知識がないと把握が容易でない内容等、一般に日常生活として行われる程度を超えると 当社が判断する場合は、サービス提供をお断ることがあるものとします。
利用者は、同時に本サービスの利用が集中すると、 つながりにくい状況が発生する 場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第1条 (目的)
甲は乙に対して、製品の翻訳または通訳、それに伴う監修の業務(以下「本件業務」という)を委託し、 乙は これを受託するものとする。
第2条 (定義)
「翻訳」とは、紙または電磁的記録その他の媒体に記述、記録された日本語以外の 言語による著作 物または製品を、他の言語により可及的に同一内容を有する著作物または製品として作成すること をいう。
「通訳」とは、互いに言語が異なって話が通じない人々の間に立って、双方の言うことを翻訳して話を通じさせることをいう。
「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものに加え、単に事実を表現したものも含む。
「成果物」とは、製品を翻訳し、甲の指定する媒体に記録したデータをいう。
第3条 (委託報酬)
甲は、本件業務の対価として、XXXXX円(税別)の委託報酬を乙に支払うものとする。2. 甲は、乙に対し、本件業務の完了日の属する月の末日までに、 前項に規定する着手金を除く委託報 酬を乙の請求書に基づき乙の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。 なお、支払に係る銀 行振込手数料は乙の負担とする。
甲は、乙に第1条に規定された本件業務の範囲を超えた業務を委託する場合には、その業務内容及び対価 については、事前に甲乙協議の上別途契約するものとする。
第4条 (納期)
乙は、成果物を委託された際に決めた期限までに納品するものとする。乙は、期限に間に合わない場合 、少なくとも3日前に乙に知らせて、双方話し合って対応策を検討するものとする。
第5条 (再委託)
乙は、甲の事前承諾を得た場合、自己の費用と責任で、本件業務の全部または一部を第三者に再委 託することができる。なお、第三者に本件業務を再委託する場合、乙の責任のもとで、第三者にも本契約で規 定する守秘義務契約を締結するものとする。また、第三者が甲に損害を与えた場合にお いても、乙の責任は免 責されないものとする。
第6条 (報告)
乙は、本件業務を円滑に遂行するため、業務遂行状況について、甲の要請に従い随時、 甲との会議 に応じ、または、甲に対し報告を行うものとする。
第7条 (危険負担)
成果物の納品完了以前に生じた成果物の滅失、毀損、その他の一切の損害は、甲の責に帰すべ き ものを除き乙の負担とし、成果物の納品完了後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきもの を 除き甲の負担とするものとする。
第8条 (成果物等の帰属)
本件業務の過程においてまたは本件業務の結果として創作または開発された成果物その他 の著作 物、発明、考案、ノウハウまたは物品等の一切の成果物(以下「本成果物」という)に対する所有 権ならびに著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。以下同じ)、特許権、実用新案権、 商標権その他の一切の知的財産権(以下「知的財産権」という)は、甲に帰属し、または、第3条 に規定する委託報酬を全額乙に支払ったときに甲に移転するものとする。但し、乙は、本件業務の 過程で得られた 一般的な知識、経験、ノウハウを自己の他の業務に使用することができる。
乙は、本成果物に関する著作者人格権を行使しない。
乙は、甲の要請に従い、本条1項に基づき甲に帰属すべき本成果物の所有権および知的財産権を甲 に移転または帰属させるため、必要な手続を行うものとする。
本条の規定にかかわらず、本契約締結日以前に乙が保有していたもの、または、 本契約とは独立して乙により 作成されたものについては、乙にその権利が留保されるものとする。但し、甲が本成果 物を使用するために乙の 知的財産権の使用または実施が必要となる場合、乙は当該知的財産権の非 独占的な使用権または実施権を無 償で甲に与えるものとする。
第9条 (秘密保持)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の存在、内容、本件業務の内容、 本件業務遂行を通じて相手方から口頭または書面を問わず開示された、もしくは知り得た相手方の 技術上、営業上お よび業務上の一切の情報(以下「機密情報」という)を本件業務遂行の目的以外 に使用せず、また第三者に開示、漏 洩しないものとする。
前項の規定に拘らず、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
既に公知のものまたは自己の責に帰すことのできない事由により公知となった情報 (イ)開示された、または知り得たとき、既に保有していた情報
第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
相手方から書面により開示を承諾された情報
機密情報によらずに独自に開発した情報
甲および乙は、自己の役職員または第三者に機密情報を使用させた場合、当該役職員または第三者 に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職または退任後を含む)または第三者 が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとする。
甲および乙は、相手方から要求があった場合、本契約が終了した場合等機密情報が不要となった場 合には、速やかに全ての機密情報(複製・改変物を含む)を相手方の指示に従い、返却または廃棄 しなければならないものとする。
第10条 (第三者の知的財産権侵害)
乙は、本件業務を行うに際し、第三者の著作物を複製するなど方法の如何を問わず、 第三者の知的 財産権その他の権利を侵害し、またはその虞のある行為を行わないものとする。
本件業務および成果物が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するとして 、甲に対して請求または訴訟が行われた場合、乙はその請求または訴訟の防御に最大限の協力を行い、 甲が被った一切 の損害を補償するものとする。
第11条 (地位譲渡)
甲乙はともに、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約 に基づく地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、ま たは担保に供してはならない。
第12条 (損害賠償)
明らかに乙の故意や過失により翻訳・通訳内容が間違いにより、相手または 第三者に損害を与えた場合、乙は、損害について賠償する義務を負うものとする。
第13条 (解約)
甲は、乙に書面により通知することにより、本契約を何時でも解約することができ る。ただし、甲 は、乙に対し、当該解約の時までに完了した業務に対応する委託報酬として、本件業務の進 行状況 と乙に発生した費用を勘案して甲と乙で協議のうえで決定した金額を支払うものとする。
前項に基づき甲が本契約を解約した場合、甲の乙への責任は前項の金額に限られるものとする。
第14条 (契約解除)
甲または乙のいずれか一方が、本契約に定める条項に違反した場合、他方当事者がそ の違反の治癒 を求める書面による通知を行った後30日以内に違反当事者が当該違反を治癒しなかったときに は、他方当事者は本契約を解除することができる。
甲または乙は、以下の事由が生じた場合には、 何らの予告もなく本契約を解除することができる。
相手方が解散したとき
相手方が銀行取引停止処分もしくは租税滞納処分を受けたとき
相手方について破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 会社整理開始、特別清算開始、 特定調停その他の倒産手続の申立があったとき
相手方が仮差押、差押もしくは競売開始の申立を受けたとき (オ)事態が生じたときは、 何ら催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
本契約に別途定める場合を除き、本契約の解除は、解除前に既に発生した当事者 間の権利義務関係 に影響を及ぼさない。
第15条 (裁判管轄)
本契約に関して生じた一切の紛争については、千葉地方裁判所を第一審 の専属管轄裁判所とする。
第16条 (別途協議)
本契約に規定のない事項や、本契約条項の解釈につき疑義を生じたときは、 甲及び乙が協議して解 決するものとする